フジテレビ控訴審 結審日決定
(1)フジテレビ控訴審 結審日決定まで
本日フジテレビ控訴審がありました。
一審は2006年3月22日に提訴、2007年8月27日判決で、私が本人訴訟(被告弁護団は6人)で勝訴しました。
「フジテレビ訴訟 判決」
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_d1da.html
「フジテレビ訴訟 勝訴本人訴訟第1号」
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_2ed3.html
日経メディカルで記事になりました。
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_10f7.html
一審で敗訴したフジテレビが2008年9月10日に二つの法律事務所から弁護団を再編して控訴。
フジテレビ訴訟 控訴審
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_5865.html
さらに、強制執行停止。[i]
これに対して、一審で認められなかった名誉毀損部分と肖像権侵害部分について私が附帯控訴[ii]しました。
控訴人(フジテレビ)は、亡くなった患者さんの家族を証人申請しましたが、これは却下され、次回弁論期日の7月4日に結審することが決定しました。
判決日は7月4日に決定されるものと思われます。
(2)「時機に後れた攻撃防御方法の却下等」民事訴訟法 第百五十七条[iii]
今日の期日の直前に、裁判所が証人申請を認めないように、「時機に後れた攻撃防御方法の却下」を「上申書」で主張しました。私は、他に多くの名誉毀損訴訟を弁護士さんにお願いしていますので、プロが作成した準備書面を沢山持っています。それを参考にしなければ、この主張をすることは出来ませんでした。
「 裁判の進行は、裁判所の専権であることを重々承知しておりますが、以下・・・の事柄についてご意見を述べさせていただきます。」(この当たりは、弁護士さんでは恥ずかしくて書けないことでしょう。)
「・・・控訴審になっての証人申請は『時機に後れた攻撃防御方法』に当たります。原審原告(被控訴人、附帯控訴人)は本人訴訟であるのに対し、原審被告(控訴人、附帯被控訴人)は、大手メディアとして多数の名誉毀損訴訟を被告側で経験してきており、 複数の弁護士を代理人として要していたのですから、原審でも証人申請は十分に行うことが出来たはずです。
真実性・相当性の主張は、名誉毀損訴訟における抗弁として最も典型的なものです。そもそもの問題として、テレビ局が人の社会的評価を低下するおそれのある放送する場合には、それに先立って十分な取材を尽くし、メディアとして真実性を確認してから公表に至るものです。この点を踏まえて、一般的にも、相当性の立証を行うための資料は、問題となる番組の放送時点までに入手できたものに限定されるのが通例です。したがって、問題となる放送を公表する時点において、メディア側には、真実性・相当性を主張するための基礎資料は揃っていて然るべきですから、メディアが真実性・相当性の主張を行う意向を有する場合、請求原因を記載した訴状を受領した後であれば、そのような主張のための証拠提出や証人申請は十分期待できます。つまり、第一審の第1回口頭弁論期日あるいはそれに先立つ答弁書の提出時において、その証人申請を具体的に行うこと、あるいは少なくとも、かかる主張を行う旨予告をすることは、十分に期待できるものです。一般的に真実性の立証に当たっては、相当性の立証の場合とは異なり、放送後の事情も斟酌することが可能ですが、本件において控訴人は、事後でなければ入手できない証拠に基づいて真実性の証明を行おうとはしておらず、やはり、後れて真実性の主張が出されたことを正当化できるものではありません。よって、控訴人による証人申請を、貴裁判所が、時機に後れた攻撃防御方法としても、却下することを求めます。」
この主張が認められたのかそれとも全く関係なかったかは不明ですが、結局のところ、裁判所は、証人申請を却下しました。些細なことですが、前哨戦には勝利した気分で天王山に向かうことになりました。一審勝訴していますが、法律論的にはかなり難しいレベルになってきました。
[i] さらに羞じも外聞もかなぐり捨てて、一審判決で100万円損害賠償についた仮執行宣言に対して強制執行停止申し立てにより75万円の担保を立てて強制執行を認めさせました。(仮執行宣言の強制執行などこちらは元々執行させる予定はなかったのですが。)
[ii] 控訴によって開始された控訴審手続を利用して、被控訴人が控訴審での審判範囲を拡張し、自己に有利な原判決の変更を求める攻撃的申立てをいう。
控訴の取下げまたは却下があれば、付帯控訴も効力を失う。
[iii]事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
| 固定リンク
「本人訴訟」カテゴリの記事
- 毎日記者、集英社 控訴審判決文(2009.07.18)
- 二審も勝訴!毎日新聞記者らの破廉恥な和解案(2009.07.16)
- フジテレビ控訴審判決 「判例タイムズ 1286号(‘09 3/1 )170頁に掲載(2009.03.01)
- フジテレビ地裁判決:判例タイムズに掲載される(2009.01.12)
- 100万円基準を500万円基準にー名誉毀損裁判 損害賠償額ー(2008.12.12)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント