控訴断念も、逮捕・勾留は不当。不法でないだけ:大野病院事件
1.控訴断念と不当逮捕、不当勾留は別問題
検察が大野病院事件の無罪判決に対する控訴を断念したことが、各報道機関から発表されました。そのこと自体は、よいことで、佐藤章福島県立医大産婦人科教授をはじめとした全国の産婦人科医、医師の様々な活動が、推進力になったことは間違いありません。特にネット上で医師同士がつながりあい、声が大きくなったことは画期的でした。
しかし、ここで絶対忘れていけないのは、警察、検察が、過失のない一人医長を「不当逮捕・不当勾留」したことが、「福島県双葉郡大熊町近隣地区の産科医療を直接崩壊させてしまった直接的即時的医療崩壊。それに伴って福島県さらに全国に波及的に広まった医療崩壊を加速させてしまった問題です。
2.「逮捕・勾留は手続き上犯罪でない」というだけで、間違った判断
地検の村上満男次席検事は、逮捕や起訴について、「法律と証拠に基づいてやった。判断としては間違っていない」と語ったと報道されていますが、逮捕は、刑法220条で「不法に人を逮捕・監禁すること。3月以上7年以下の懲役」とされていて、逮捕状を裁判官から許可されていた場合は、「不法でない」というだけです。逮捕関しては、検察は、「検察側は犯罪を犯していない」と主張しているだけです。単なる、法律上の手続きを「犯罪にならないように」行ったといっているにすぎないように聞こえます。
「一人医長」の「逮捕・勾留・起訴」が地域の、福島県の、日本の産科医療崩壊を増大させることは容易に予見可能であった。当然、これを「回避する義務」があったにもかかわらず、その義務を怠り、告訴も無かったのに、他の犯罪と同様にこの事件を扱い「自白調書」を作成するために、逮捕・勾留をおこなったのです。
このことを絶対に忘れてはなりません。
以下ブログを参考にしてください。
大野病院事件 無罪判決 前夜、当日、シンポジウム
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/post_35f3.html
http://kenkoubyoukinashi.blog36.fc2.com/blog-entry-355.html
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