フジテレビ地裁判決:判例タイムズに掲載される
フジテレビの地裁判決が法律雑誌の「判例タイムズ」1282号(09年1月15日号)に掲載(233-248頁)されました。全14頁、解説がほぼ4頁にわたって付けられ、詳細に紹介されています。
高裁で控訴棄却になったことも触れられていて、「同控訴審判決については、近々、改めて紹介する予定である」とされています。フジの代理人は嫌でしょうね。
判例タイムズ掲載記事でも、原告代理人の名前がなければ本人訴訟ということが分かります。ちなみに原告の名前は仮名で「甲野太郎」[i]。
これに対して弁護士さん達のお名前は実名でずらずらと並んで記載されことが、
再度約束されているのでは、読む気にならないかもしれません。
解説では236頁の、
「4・・・・最高裁判例を特に引用しているわけではないが、その認定判断は最高裁判例の判旨を踏まえ、かつ、X,Y双方の主張に対して仔細な検討を加えたものであって、今後の裁判実務に参考になるところは少なくないように思われる。」と書かれているところが、私としては気にいっています。
「999」をはじめとして、この記事に紹介のある10以上の最高裁判例は全て平成9年以降のもので、一般の弁護士さんにとっても、現在の名誉毀損裁判を闘うために必読のものです。よいリストだと思います。
[i] 「甲野太郎」判例タイムズ、判例時報などの判例紹介雑誌等で、原告や被告を仮名処理するときに使用される仮名で、その判決文に出てくる最初の個人名。
「エセ・ブラックジャック」の正体 自ら「本件における中立な証言を述べられる価値なし」
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_fab4.html より
弁護人
「被告」として「甲野太郎」という仮名になっていますけれども,これは証人のことですか。
南淵明宏証人
これがどのような形でこういった文書になっているのか,側面に「判例時報」というふうに書いてあるわけですけれども,実際にこれが甲野太郎というふうになっている。
裁判長(張り切って説明している)
それは仮名処理されているんですよ。
南淵明宏証人
ええ。いや,ですからこれはこの判例時報をお書きになられた方に聞けばすぐ分かることではないでしょうか。
弁護側証拠採用決定―南淵明宏医師の名誉毀損敗訴判決、言い訳レター-今後も南淵証人弾劾証拠に永続的に活用可能 http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_f738.html
弁9 の判例時報掲載記事では「被告」が「甲野太郎」になっている。「原告」の私も、「被告」の南淵明宏医師も同じ「甲野太郎」扱い。
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